一次相続で安心しすぎると 起きてしまう落とし穴とは
相続登記の義務化
相続登記の義務化には、注意点があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。この場合、施行日から3年間の猶予期間が設けられ、2027年3月31日までに登記を申請しなければなりません。また、相続登記を放置していると、先に紹介した罰則のほかに、権利関係が複雑になる、不動産の利用や活用ができないなどのリスクが生じます。活用や処分ができない不動産を抱えている場合でも、相続登記を行い名義変更後の管理責任を明確にしておきましょう。
相続が開始した際にスムーズに相続登記を行うためには、親や祖父母名義の不動産の有無を事前に確認し、相続関係の書類(戸籍・遺言・登記情報など)を早めに取得して整理しておくなどの準備が重要です。手続きに不安がある場合には、専門家への相談を検討しましょう。
なお、相続財産が少ないのに、そのなかに活用できない不要な不動産しかない場合や、借金などの負債が相続財産よりも大きいおそれがある場合には、財産を相続しない相続放棄」や、プラスの範囲内で財産を引き継ぐ「限定承認」という選択肢をとることができます。ただし、原則として相続開始の事実を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。これからの時代、不動産の相続は「登記して初めて完了」という意識が求められます。手間やコストを避けて相続登記を放置すると法的リスクが生じる可能性があるため、相続開始前から準備を整え、専門家との連携を深めることがこれまで以上に重要です。



