ミツヒロニュース9月号「経営者が考える”後継者の育成期間”と”承継の準備”」
ミツヒロニュース10月特集号②「相続した不動産、登記はお済ですか? 令和9年3月31日までに相続登記を」を発行しました。
2024年4月1日から、相続や遺言によって不動産を取得した相続人には、相続登記の申請が義務付けられています。申請期限は、「相続の開始」と「不動産を取得したこと」を知った日から3年以内です。遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容に沿った登記も必要です。
ニュース10月特集号②(PDF形式)のダウンロード
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