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「非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収」ニュース12月特集号①

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テーマ:税務・会計

 ミツヒロニュース12月特集号①「非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収」を発行しました。
 非居住者や外国法人から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りた場合、借主は、原則として、賃借料の支払時に、貸主が負担すべき所得税等を徴収し、税務署に納付(源泉徴収)しなければなりません。ただし、個人で自己又はその親族の居住の用に供するために不動産を借りた場合には、所得税等の徴収及び納付(源泉徴収)をする必要はありません。

ニュース12月特集号①(PDF形式)のダウンロード
https://www.office-m.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/11/a10b4fdfb52abcbb71292879c6ee3fbb.pdf

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光廣昌史(税理士)

株式会社 オフィスミツヒロ/光廣税務会計事務所

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