「平成27年からの相続税改正」ミツヒロニュース1月号
新年度がはじまりました。新しい気持ちで過ごしていきましょう。
令和6年より生前贈与加算の対象期間が3年以内から7年以内に変更され、その間の贈与は相続財産に加算されます。超・高齢社会の相続を賢く乗り切るための対策の一つとして相続人以外の人に贈与する方法がありますが、自分の子供に贈与がしたい場合には相続時精算課税制度を活用しましょう。年間110万円までは亡くなる直前まで非課税となります。相続税としては11万円~55万円ほど軽減できます。
相続税対策としてのふさわしい贈与をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
さて、ミツヒロニュース4月号では、
『戸籍に氏名のフリガナを記載する取組み』をテーマに取り上げ、
実務ポイントを解説していますので、参考にして頂ければと思います。
詳細は、弊社HP『ミツヒロニュース』にて、ダウンロードが可能です。
また、動画にて解説もしておりますので、是非、ご覧になってください。
◆ニュース記事のダウンロード◆
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https://www.office-m.co.jp/news/3551/
◆動画によるニュース解説◆
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http://buzip.net/hiroshima/office-mitsuhiro/products/9324/