「年収いくらまでなら控除が可能?配偶者控除と配偶者特別控除」 ニュース4月号
新年度が始まりました。
4月から税制改正により交際費の上限が変更されます。
従来、お客様と食事に出かけた際の飲食費は交際費となりますが、1人あたりの費用が5,000円以下の場合は会議費として会計処理されていました。この基準が引き上げられ、1人あたり10,000円までの範囲であれば会議費にできます。早期に効果が得られるよう、次事業年度からではなく4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。
ぜひ有効に活用してください。
さて、ミツヒロニュース4月号では、
『新NISAスタートで投資活況』をテーマに取り上げ、
実務ポイントを解説していますので、参考にして頂ければと思います。
詳細は、弊社HP『ミツヒロニュース』にて、ダウンロードが可能です。
また、動画にて解説もしておりますので、是非、ご覧になってください。
◆ニュース記事のダウンロード◆
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https://www.office-m.co.jp/news/3188/
◆動画によるニュース解説◆
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http://buzip.net/hiroshima/office-mitsuhiro/products/8765/