税務調査手続の明文化
ミツヒロニュース特別号を発行しました。
2019年10月1日を施行日として、消費税及び地方消費税の新税率が適用されます。
ただし「経過措置」が適用される取引については、施行日以後も現行の税率が適用されます。
そこで、ミツヒロニュース特別号では、
「消費税率等に関する経過措置」について取り上げています。
是非、参考にご覧ください。
【◆ニュース特別号(PDF形式)のダウンロード】 http://www.office-m.co.jp/pdf_data/2019.2_mitsuhironewstokubetsu_1.pdf