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「消費税率等に関する経過措置」ミツヒロニュース特別号

光廣昌史

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テーマ:税務・会計

ミツヒロニュース特別号を発行しました。


2019年10月1日を施行日として、消費税及び地方消費税の新税率が適用されます。

ただし「経過措置」が適用される取引については、施行日以後も現行の税率が適用されます。


そこで、ミツヒロニュース特別号では、

「消費税率等に関する経過措置」について取り上げています。

是非、参考にご覧ください。



【◆ニュース特別号(PDF形式)のダウンロード】 http://www.office-m.co.jp/pdf_data/2019.2_mitsuhironewstokubetsu_1.pdf

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専門家

光廣昌史(税理士)

株式会社 オフィスミツヒロ/光廣税務会計事務所

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