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損金として認められる寄附金の限度額

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テーマ:税務・会計



新入社員の姿に心も改まる季節です。

先日、若者の就職傾向が変わったと聞きました。
以前であれば、成績優秀者のほとんどは上場企業へ就職していましたが、
最近は自分の能力で社会に貢献したいという夢を持ち
小さな会社であってもやり甲斐のある仕事を求める傾向にあるそうです。
企業にとっても働く意義、社会との関わり方が問われる時代と言えそうです。

さて、ミツヒロニュース4月号では、
“損金として認められる寄附金の限度額改正”をテーマに取り上げ、解説しています。
昨年の12月に公布された税制改正のうち
法人が損金として認められる寄附金の限度額が改正され、
平成24年4月1日以後開始の事業年度から適用となります。
詳細は、弊社HP『業務だより』にて、ダウンロードが可能です。

是非、ご覧になってください。
http://office-m.jugem.jp/?eid=281


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専門家

光廣昌史(税理士)

株式会社 オフィスミツヒロ/光廣税務会計事務所

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