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「共通番号法案」

光廣昌史

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政府は2月14日、国民一人ひとりに番号を付けて納税記録や社会保障情報を管理する共通番号
「マイナンバー」制度を導入するための「個人識別番号法案」である、
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」及び
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」を閣議決定しました。



マイナンバー制度では、2014年6月に番号を交付、2015年1月の利用開始を目指します。
番号制導入当初は年金や税などの分野に限定するほか、
個人情報の保護に配慮して行政組織などを監視する第三者機関の設置や、
情報漏えいに対する罰則を盛り込みました。
政府から独立した第三者機関「個人番号情報保護委員会」が
立ち入り検査などを行う強い権限を持つほか、
情報漏えいした行政職員らに最高で4年以下の懲役または200万円以下の罰金を科します。

番号制度は、所得や社会保障の受給実態を把握し、
個人や世帯の状況に応じた社会保障給付を実現することが目的です。
共通番号を設けることで、個人の所得をより正確に把握し、
徴税の公平化や低所得者に絞ったきめ細かい社会保障給付などが可能になると政府はみています。
また、消費税率引上げ時の低所得者対策として想定する
「給付付き税額控除」の実施に欠かせないインフラと位置付けています。

政府は、社会保障と税の一体改革に関連し、
番号制度を消費税増税に伴う低所得者対策に活用することも検討。
番号制度を使って所得をより正確に把握することで、低所得者に所得税を払い戻したり、
給付金を支給したりする「給付付き税額控除」の導入につなげたい考えです。
ただ、内閣府が実施した世論調査では、8割以上が制度の内容を「知らない」と答え、
周知の低さが浮き彫りになっています。

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専門家

光廣昌史(税理士)

株式会社 オフィスミツヒロ/光廣税務会計事務所

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