「知らないとマズイ!フリーランス新法」 ニュース11月号
今年も残すところあと少し。
年内に事業用資産の見直しをしてみませんか。
特に、資産の買換をお考えの方は、年内の見直しをおすすめします。
例えば、事務所とその敷地を売却し、別の場所で事務所とその敷地を構えた場合、
売却による儲けの約8割に相当する課税を繰り延べることができる制度があります。
これを「特定資産の買換え特例」といいます。
この特例を適用するためには、条文にある第一号から第九号までの要件のうち
いずれかに該当する必要があります。
第一号から第九号のうちで最も要件がゆるいのは、第九号です。
第九号は、一定の要件を満たしておくことが必要です。
他の号は所在区域が限定されているなど要件が厳しいため、
第九号は使い勝手がよいとされてきました。
しかし、この第九号は、平成23年12月31日が適用期限とされています。
次回の税制改正で延長がされない限り、年内で適用期限が到来してしまいます。
この期限は、個人・法人変わりません。
そのため、個人で事業をされている方あるいは法人であって、
資産を買い換えたいとお考えの場合には、
早急に検討していただければと思います。
ミツヒロニュース11月号で、この制度についてまとめていますので、
参考にご覧頂ければと思います。
詳細は、弊社HP「業務だより」にて、ダウンロードが可能です。
是非、ご覧になってください。
[http://office-m.jugem.jp/?eid=255]