「知らないとマズイ!フリーランス新法」 ニュース11月号
最近、相続税の申告期限(死亡の日から10カ月)までに
遺産分割が決まらないケースがみられるようになりました。
実際に亡くなられてから3年以上経ちますが、まだ分割が決まらず、
双方が弁護人をたて、裁判に持ち込まれているケースもあります。
遺産が分割されていないと、
配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価軽減制度が利用できないため、
相続財産を軽減し、納める相続税を減額することができません。
また、納めるべき税金が発生した場合、亡くなられた人に金融財産が有れば、
その資金を使って相続税の納税をしたいところですが、
分割が決まらない限り金融機関は払い戻してくれません。
遺産分割をスムーズに決めるための秘訣は、遺言を書いておくことです。
ぜひ、遺言書を書かれることをお勧めします。
ミツヒロニュース10月号で、遺言の必要性についてまとめていますので、
参考にご覧頂ければと思います。
詳細は、弊社HP「業務だより」にて、ダウンロードが可能です。
是非、ご覧になってください。
[http://office-m.jugem.jp/?cid=3]