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公正証書遺言

岸明生

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テーマ:相続

公正証書遺言とは


公証人により認証されると、相続開始時に

裁判所の「検認」が不要となり、スムーズに相続の手続きを行えます。

こんな人は公正証書遺言がオススメ


遺言がない場合、法定相続分に基づくことが通常なので、

「自宅」は妻へ、「預貯金」は娘へ、事業の「経営権」や株式は息子へというように、

特定の財産を個別に承継したい場合は必須となり、

遺言のお陰で相続人たちが分配方法について協議する手間も省けます。

良い遺言を作成する為に


下記事項を踏まえて作成してみましょう。

遺留分に留意

相続人には遺留分という最低限の権利があるので、侵害しないよう計算して配分

付言事項の記載

療養看護や日常生活で支えてもらっている「特別受益者等」については、
具体的に感謝の気持ちを付言事項として記載しておけば、
他の相続人たちも納得して相続の手続きを進められます。

遺言執行人に選定

いざ相続開始後、遺言執行人が遺言により定められていれば、
とてもスムーズに相続をはじめとする手続きが行えるのでオススメです。

税金(相続税)の考慮

相続にも当然税金が発生します。
基礎控除を超えてしまうことが明らかな場合は、
承継した人が税金や維持管理に困ることの無いよう
十分に考慮して作成しましょう。

必要書類

作成の準備として下記資料等があるとスムーズです。
□ 印鑑証明書
□ 顔写真付の身分証明書
□ 固定資産税課税通知書
□ 金融機関の通帳
□ 株式や保険等の銘柄や口数が確認出来るもの
□ 車やバイクの場合は車検証の写し

最後に

遺言を残しておけば、不動産のように目に見えて分かるものはいいですが
株式や各種生命保険、金融機関の預貯金を相続人が特定する手間も省け
更に分割方法で揉めることもありません。
何度でも作り直せるので、遺言をお考えの方は早めの作成をオススメします。

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岸明生
専門家

岸明生(不動産業、行政書士)

SENSE(不動産)・行政書士岸明生事務所

不動産売買に特化したSENSE(不動産)にて売買・査定・提案まで、土地活用に特化した行政書士として法定調査・各種申請から相続・遺言書作成のサポートや、農地転用・開発許可申請で豊富な経験知を発揮。

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