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土地の境界トラブル

岸明生

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テーマ:不動産トラブル

現況測量・境界確定


今回はすでに所有している土地に自分自身や、自分の子供が住宅を建築する際に

必要となることの一つ、境界の確定についていくつかの事例を含めて書いていきます。


先ず、有資格者である「土地家屋調査士」さんや「測量士」さんにお願いして

外周を測量してもらいます。

※ 直近の測量から15年以上経過している場合は、再度測量した方が良いです。


お隣さんや、接している道路等の管理者である市町村や都道府県との境界を

両者立会いのもと確定することが必要になります。


測量の結果、自分の敷地だと思っていた部分が

実際はお隣さんの敷地や道路部分にはみ出てしまっていたり

その逆であったりすることは良くあることです。


上記のようなことを「越境」と言います。

越境している側も越境されている側も、両者がその事実を認め、

境界確定書

に署名と押印をしなければ、

家を建てることはできません。


以下、事例と対処方法を記載していきます。


お隣さんのブロック塀の一部が自分の土地に越境



まず大事なことが、お隣さんが越境についてその事実を認めてくれることです。


昨今の大地震や経年劣化等で、施工当時はまっすぐだったブロック塀も

傾きや破損等で一部に越境が生じている場合もございます。


この場合、越境されている側がブロックの越境の解消を求めなければ、

越境している側の土地で、新たに住宅建築等を行うときまでは

ブロックをすぐに壊す必要なく原状(越境状態)のままで大丈夫なこともございます。

(傾きや破損が著し場合は危険な為撤去してもらいましょう。)

お隣さんちの木の枝等の場合は、急かすことはせずに余裕があるときに

切ってもらうようお願いしましょう。


(後で自分の子供が引き継いだ時の為、越境については

自分が気にならなくても、なるべく解消しておくことをオススメします。)


自分の土地の一部が市や国の土地だった


今まで当然に自分の敷地だと思っていた土地の一部が、

測量の結果、市が所有する「公共物(通称アカミチ」だった。

なんてこともたまにあります。


道の形状もなく、どこからどう見ても自分の土地だとはっきり分かる場合、


「用途廃止・払下げ」

という申請をすれば、

比較的安価な価格で市から買い取れることがほとんどです。

手続きを面倒くさがって怠ると、住宅建築の許可が降りなかったかったり、

住宅ローンが組めないこともあるので、発覚した時点で解消しておきましょう。


この際一つ注意が必要です。


払下げをする土地に接する土地の、所有者(お隣さん)の


署名押印が必要となります。


このように、土地に対しては何をするにも、お隣さんの同意が必要になるんです。


日頃からと良いご近所付き合いをしておくと

いざという時、気持ちよく物事を進めることができますね^^


隣が「空き家」で所有者と連絡が取れない


一番大変なのが、所有者と連絡が取れないケースです。


お隣の土地が相続しておらず、所有者は既に亡くなっている場合でも、

相続人代表 として、権利者の方に署名押印してもらえれば大丈夫です。


しかし関係者の誰ともコンタクトが取れない場合


最悪、住宅が建築が出来ないこともあります。


大きい土地を、分割して分譲販売したい場合に必要となる

「分筆」

もできません。

このような場合、ご近所さんや、地元の区長さん等

地域のことに昔から詳しい人に情報収集する他ございません。


正直、業者としてはこの事例が一番大変です。

住宅等の建築や売却を考えている土地があり

その隣の所有者さんや管理者さんが不明の場合

前もって近所の方から情報収集しておくことをオススメします。


以上、興味の無い方には全く面白くない「越境」について書いてみました。


本日は天気が良いので沼田の方まで「ツーリング」に行ってきます♪

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岸明生
専門家

岸明生(不動産業、行政書士)

SENSE(不動産)・行政書士岸明生事務所

不動産売買に特化したSENSE(不動産)にて売買・査定・提案まで、土地活用に特化した行政書士として法定調査・各種申請から相続・遺言書作成のサポートや、農地転用・開発許可申請で豊富な経験知を発揮。

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