白トラは全部使えなくなる? 群馬県の建設現場でも広がる「2026年法改正」の誤解
2027年4月1日から、外国人材の受入れ制度が大きく変わります。
これまで多くの建設会社が利用してきた「技能実習制度」は発展的に解消され、
新たに「育成就労制度」がスタートします。
「外国人をこれからも雇えるのか?」「手続きはどう変わるのか?」といった不安に対し、
現場や経営に直結するポイントを分かりやすく解説します。
育成就労制度とは?目的は「人材確保」です
これまでの技能実習制度は「国際貢献(技能移転)」が目的とされていました。
しかし実態としては、多くの現場で人手不足対策として活用されていたのが現実です。
そこで新制度では、最初から以下の2点が制度の目的として明確にされました。
人材育成 + 人材確保
つまり建設会社にとっては、より実態に即した「戦力を育てるための制度」になると言えます。
【重要】今の実習生は「育成就労」へ移行できる?
新制度が始まると「今の実習生をそのまま育成就労に切り替えればいい」と思われがちですが、注意が必要です。
原則として、技能実習から育成就労への移行はできません
現在「技能実習」の資格で働いている外国人は、そのまま技能実習として修了するか、
試験等を経て「特定技能」へ移行する形が基本となります。
新制度(育成就労)で受け入れることができるのは、制度開始後に新たに「育成就労」として入国する外国人、
または一定の条件を満たしたケースに限られます。現在の雇用計画をそのまま新制度に当てはめることはできないため、注意が必要です。
【期限迫る】「技能実習3号」への移行ができなくなるケース
さらに、現行の「技能実習3号(4~5年目)」への移行についても、タイムリミットが迫っています。
2027年(令和9年)4月1日の施行日以降に、技能実習生が3号へ移行するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
※条件:2027年4月1日時点で、技能実習2号の活動期間が「1年以上」経過していること
逆算すると「2026年4月」がデッドラインです
実習生を3号まで継続させたい場合、遅くとも2026年(令和8年)4月1日までには技能実習2号を開始している必要があります。
「施行は2027年だからまだ先だ」と油断していると、制度の切り替わり時期に重なり、3号への移行ができなくなるリスクがあります。
現在1号(1年目)の実習生がいる、あるいはこれから受け入れ予定の会社様は、すぐにスケジュールの確認が必要です。
就労期間は原則3年。特定技能へのステップ制度に
育成就労制度では、外国人は原則3年間働きながら技能を身につけます。
そして、試験に合格すれば特定技能1号へ移行できる仕組みです。
「短期間の助っ人」ではなく、3年かけて育て、その後は特定技能として長く自社を支えてもらう。
そんな中長期的な育成がスタンダードになります。
大きな変更点①:転職(転籍)ができるようになる
技能実習では、原則として転職は認められていませんでした。
しかし、育成就労制度では以下の条件を満たせば、本人希望の転籍が可能になります。
・1~2年経過後(分野ごとに設定)
・一定の技能・日本語能力などの条件を満たした場合
これは会社にとって「人材流出のリスク」が生まれる一方で、外国人にとっては「頑張ればより良い職場を選べる制度」になります。
待遇や教育体制が整っている会社に、より良い人材が集まる可能性が高くなります。
大きな変更点②:日本語能力が必須になります
新制度では、段階ごとに日本語試験の合格(または講習の受講)が求められます。
・就労開始前: 基本的な日本語(N5相当)
・就労1年後: 初歩的な日本語(N5~N4相当)
・特定技能移行時: 日常的な日本語(N4相当)
つまり、
「とりあえず呼べばいい」という時代は終わり、
コミュニケーションを大切にする会社が選ばれる時代になります。
まとめ:外国人材は「雇う時代」から「選ばれる時代」へ
育成就労制度は、単なる制度変更ではありません。
これは、建設会社の経営力が問われる改革です。
・原則、今の実習生は育成就労へ移行できない
・3号への移行には「2026年4月までの2号開始」という期限がある
こうした重要なルールを見落とすと、数年後の人員計画が狂ってしまう恐れがあります。
「うちの実習生はどうなるのか?」と少しでも不安を感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
特に「令和8年4月」までのスケジュール管理は、今すぐ確認すべき最優先事項です。
手遅れになる前に、当事務所までお気軽にお問い合わせください。



