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【裁判例解説】カスハラ対策が義務化 企業が行うべき対策とは

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テーマ:お役立ちコラム

福岡で、ハラスメント防止やコミュニケーション、メンタルヘルス等をテーマに研修やカウンセリング、ハラスメント社外相談窓口対応を行っている咲良美登理です。

御社のクレーム対応、今のままで本当に大丈夫ですか?2025年の法改正により、今後、企業にカスハラ対策が義務化されることが決まりました。「正当なクレーム」と「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を的確に見極め、従業員を守る明確な対応策を作ることが、今、企業に求められています。

正当なクレームとカスハラの境界線はどこにある?!

パワハラ関連の相談でよく聞く「指導とパワハラの境界線がわからない」という声同様、カスハラ関連のご相談でも、「正当なクレームとカスハラの境界線」がわからないというお悩みの声をよく聞きます。

原則としては、正当なクレームは、商品やサービス等への改善を求めるお客様の声であり、企業にとっては貴重なご意見です。一方、カスハラに該当する悪質なクレームは過剰な要求をしたり、不当な言いがかりをつけたりするもの。クレームと一口に言っても、正当なクレームと悪質なクレーム(カスハラ)は対応を分けて考える必要があります。

クレームをカスハラに発展させないためには?

ただし、最初は正当なクレームであっても、対応の仕方が悪いと、悪質なクレームに発展していく可能性もゼロではありません。

弊所のホームページでは、

  • 労働施策総合推進法の改正に基づくカスハラの基準
  • カスハラ対応を誤った裁判事例の紹介
  • 正当なクレームから悪質なクレームに発展させないためのポイント
  • 企業のカスハラ対策 整備のポイント


を紹介しています。是非ご覧ください。
【裁判例解説】カスハラ対策が義務化 企業が行うべき対策とは

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咲良美登理(社会保険労務士)

咲良美登理事務所

有資格者のカウンセラーが対応するハラスメント相談の外部窓口サービスを提供。中立の立場で企業と従業員の橋渡し役となり、職場環境の改善をサポートします。パワハラ対策などオーダーメードの企業研修でも実績。

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