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「不動産取得税」と軽減措置

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テーマ:ブログ


不動産に関する税金の一つに「不動産取得税」があります。

不動産取得税とは、有償・無償を問わず土地や建物を「売買」「新築」「増築」「改築」「贈与」「交換」によって取得したときにかかる税金のことです。

不動産取得税の計算方法

「取得した時の不動産の価格×税率」

不動産取得税の税額は「取得した時の不動産の価格×税率」で計算されます。
「不動産の価格」とは実際に不動産を取得した金額ではなく、「固定資産評価基準」によって決定された「固定資産税評価額」のことです。

そこに、税率4%が掛けられて不動産取得税の税額が算出されます。

不動産取得税の税額の軽減措置について

  • 税率の軽減措置

税率は4%とご紹介しましたが、特例により不動産の取得時期や種別によって税率が下がる場合があります。

  • 新築された日による控除

上記の「税率の軽減措置」に加えて、更に条件によって控除される場合があります。
建物の場合、新築された日に応じて評価額から一定額が控除されます。

この控除を受ける場合には、建物の床面積や新耐震基準適合などの条件がありますので、注意が必要です。

軽減措置を受けるには?

不動産取得税の納付通知書は、不動産の登記から半年~1年程度で送付されますが、軽減措置を受けるための手続きを行わなければ措置が受けられません。

手続きを行わないまま、通常の算出方法で納付通知書が送られてきた場合、納付通知書を受け取ってから手続きすれば、軽減措置を受けられる場合もありますので問い合わせてみましょう。

以上、「不動産取得税」と軽減措置についてご紹介しました。
詳しい内容は下記リンク先に掲載していますので、ご覧ください。
BAYLEAFホームページ |「不動産取得税」と軽減措置

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執行泰宏
専門家

執行泰宏(不動産業)

株式会社BAYLEAF

福岡県糸島市を拠点に、不動産の購入、売却、運用といった幅広い相談に対応。顧客に寄り添い、人生設計や家族状況までを踏まえた適切な選択肢の提案を目指す。不動産を通した糸島エリアの地域振興にも注力する。

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