自転車保険は自動車保険や火災保険の特約
改正労働施策総合推進法が大企業では2020年6月から中小企業では2022年4月から施行されます。
・事業主の方針等を明確化及びその周知、啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な対制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・プライバシー保護措置・不利益取り扱いをしない定め及びそれらの周知・啓発
その為に企業が必要な7つの項目をチェック
・全従業員に対してパワーハラスメント防止教育を実施
・パワーハラスメント行為の禁止と行為者に対する懲戒処分について、就業規則に規定
・セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメントを相談しやすい相談窓口を設置し、周知
・相談者や行為者等のプライバシーを保護する対策
・相談や事実確認の協力等をしたことによって、不利益な取り扱いをしないルールが周知
・事業主や相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるように、相談できる専門家と連携
・万一、損害賠償請求されたときの手当
7つの項目に1つでもチェックが入らなかったら企業を守り、従業員を守るために、弊社にご相談ください。