Mybestpro Members

青木克博プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

相続放棄の延長

青木克博

青木克博

テーマ:相続手続き

例えば、
新型コロナウイルス感染症の影響により
親族がお亡くなりになったにもかかわらず、

熟慮期間内に相続の放棄ができないような場合には

どうするよ良いでしょうか?

この相続放棄の熟慮期間、
(いわゆる放棄する期限ですが)

一般的には、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に

家庭裁判所に放棄の申し立てをする必要がありますが、

3か月では、財産調査など何らかの事情でできない場合があります。

そんな時は、この熟慮期間は家庭裁判所に申し立てて

延長してもらうことができるのです。

なお、延長の期間などは裁判所の裁量できまります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

青木克博
専門家

青木克博(行政書士)

相続手続支援センター福井/青木行政書士事務所

相続関係の相談窓口を一元化して専門手続から日常手続に至るまで手続が終了するまで完全サポート。行政書士という枠を超えて縦横無尽に動き、多くの専門家と連携。依頼者の心理的、時間的、金銭的な負担を軽減する。

青木克博プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

膨大な手続きをスムーズに行う相続のプロ

青木克博プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼