コロナに関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合。
例えば、
新型コロナウイルス感染症の影響により
親族がお亡くなりになったにもかかわらず、
熟慮期間内に相続の放棄ができないような場合には
どうするよ良いでしょうか?
この相続放棄の熟慮期間、
(いわゆる放棄する期限ですが)
一般的には、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に
家庭裁判所に放棄の申し立てをする必要がありますが、
3か月では、財産調査など何らかの事情でできない場合があります。
そんな時は、この熟慮期間は家庭裁判所に申し立てて
延長してもらうことができるのです。
なお、延長の期間などは裁判所の裁量できまります。