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公正証書遺言作成時の証人立ち合い

青木克博

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テーマ:遺言

昨日はお客様の公正証書遺言作成のため

公証人役場に出かけてきました。

公正証書での遺言作成の際には、

証人が2人必要となりますので、

私はよく、証人をさせていただきます。

証人は私たちのような士業の専門家でなくても、
(未成年者はだめですが)
利害関係がなければ、誰でもなれます。
(推定相続人だったり直系血族だったり、遺贈で財産を貰う人はだめです)

となりにおばちゃんに、ちょっとお願いと言って、
公証人役場に来てもらってもOKなのですが、

遺言の内容はすべてわかってしまいますよね。

証人の役割としては、
①遺言者が本人かどうか確認して、
②認知症でないかとか精神状態はどうか
(遺言の内容をちゃんと自分でわかっているか)
③公証人が作成したものと内容が違ってないか、
こんなことを確認して、サインします。

ですから、結構役割的には重い役だと思います。

遺言が後に争いの焦点になったときなど、
裁判所で証人が証言するなんてことになる事もあります。

そんなことにならないための遺言にしたいですね。

行政書士 青木克博

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専門家

青木克博(行政書士)

相続手続支援センター福井/青木行政書士事務所

相続関係の相談窓口を一元化して専門手続から日常手続に至るまで手続が終了するまで完全サポート。行政書士という枠を超えて縦横無尽に動き、多くの専門家と連携。依頼者の心理的、時間的、金銭的な負担を軽減する。

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