遺言執行者の仕事
昨日はお客様の公正証書遺言作成のため
公証人役場に出かけてきました。
公正証書での遺言作成の際には、
証人が2人必要となりますので、
私はよく、証人をさせていただきます。
証人は私たちのような士業の専門家でなくても、
(未成年者はだめですが)
利害関係がなければ、誰でもなれます。
(推定相続人だったり直系血族だったり、遺贈で財産を貰う人はだめです)
となりにおばちゃんに、ちょっとお願いと言って、
公証人役場に来てもらってもOKなのですが、
遺言の内容はすべてわかってしまいますよね。
証人の役割としては、
①遺言者が本人かどうか確認して、
②認知症でないかとか精神状態はどうか
(遺言の内容をちゃんと自分でわかっているか)
③公証人が作成したものと内容が違ってないか、
こんなことを確認して、サインします。
ですから、結構役割的には重い役だと思います。
遺言が後に争いの焦点になったときなど、
裁判所で証人が証言するなんてことになる事もあります。
そんなことにならないための遺言にしたいですね。
行政書士 青木克博