公正証書遺言作成時の証人立ち合い
遺言書を遺す場合、
自分が亡くなったあと、
本当にこの遺言の内容が実現されるのかって
心配じゃないですか?
自分はその時、その場に居ないんですから(天から見てるかもしれませんが)。
そこで、自分がいなくても、ちゃんと実現できるように、
遺言執行者という人を遺言で設定して置くことができます。
その人が、いわゆる、遺言書の内容どおりに遺言を執行してくれる人です。
遺言執行者は、
遺言者の意思を実現する役割をもっていますから、
それなりの重要な仕事を担うことになります。
遺言執行者の権利義務というのはそりゃ相当なものです。
相続人は遺言執行者がいるときは、財産処分や遺言施行を妨げる行為はできないことになってます。
遺言執行者がいる場合、遺言施行者を無視して、あるいは遺言執行者がいることを知らないで相続人が相続財産についてなした処分行為は絶対無効とされています。
相続財産は、遺言執行者の管理下におかれるということになります。
ということは、遺言執行者は、なるべく早く遺言執行に着手しなければならないのはもちろんですが、
そもそも、遺言が存在することや、自分が執行者に就いたことを、関係者に通知することが必要となります(法律上要求はされていません)
この通知は、相続人だけでなく、受遺者、銀行、財産の保管者、知れたる債権者、債務者などにも出した方がよいでしょう(善意の第三者の保護にもつながりますから)。
そして、相続人に対しては、財産目録の交付をしなければなりません。
これは法律上しなければなりません。
このような段階を経て、遺言執行を行っていく訳ですが、
遺言者の意思の実現という仕事は、
けっして容易な任務ではありません。