Mybestpro Members

青木克博プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

遺言執行者の仕事

青木克博

青木克博

テーマ:遺言

遺言書を遺す場合、

自分が亡くなったあと、

本当にこの遺言の内容が実現されるのかって

心配じゃないですか?

自分はその時、その場に居ないんですから(天から見てるかもしれませんが)。

そこで、自分がいなくても、ちゃんと実現できるように、

遺言執行者という人を遺言で設定して置くことができます。

その人が、いわゆる、遺言書の内容どおりに遺言を執行してくれる人です。

遺言執行者は、

遺言者の意思を実現する役割をもっていますから、

それなりの重要な仕事を担うことになります。

遺言執行者の権利義務というのはそりゃ相当なものです。

相続人は遺言執行者がいるときは、財産処分や遺言施行を妨げる行為はできないことになってます。

遺言執行者がいる場合、遺言施行者を無視して、あるいは遺言執行者がいることを知らないで相続人が相続財産についてなした処分行為は絶対無効とされています。

相続財産は、遺言執行者の管理下におかれるということになります。

ということは、遺言執行者は、なるべく早く遺言執行に着手しなければならないのはもちろんですが、

そもそも、遺言が存在することや、自分が執行者に就いたことを、関係者に通知することが必要となります(法律上要求はされていません)

この通知は、相続人だけでなく、受遺者、銀行、財産の保管者、知れたる債権者、債務者などにも出した方がよいでしょう(善意の第三者の保護にもつながりますから)。

そして、相続人に対しては、財産目録の交付をしなければなりません。

これは法律上しなければなりません。

このような段階を経て、遺言執行を行っていく訳ですが、

遺言者の意思の実現という仕事は、

けっして容易な任務ではありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

青木克博
専門家

青木克博(行政書士)

相続手続支援センター福井/青木行政書士事務所

相続関係の相談窓口を一元化して専門手続から日常手続に至るまで手続が終了するまで完全サポート。行政書士という枠を超えて縦横無尽に動き、多くの専門家と連携。依頼者の心理的、時間的、金銭的な負担を軽減する。

青木克博プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

膨大な手続きをスムーズに行う相続のプロ

青木克博プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼