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よくあるご質問

刑事事件

【ご質問①】
痴漢被害にあって,現在,加害者側の弁護士と示談交渉中なのですが,示談金を受け取った場合には,被害届を取り下げなければならないのでしょうか?


【ご回答①】
弁護人は,示談契約を締結するのと引き換えに,被害者の宥恕(許し),及び被害届の取下げをお願いするのが通例ですが,被害者の宥恕や被害届の取下げを期待できない場合もあります。

示談をして被害回復をはかることと,宥恕や被害届の取下げはあくまで別問題ですので,示談のみを受け入れることもできます。

示談をして被害回復をするだけでも被疑者にとって十分有利な事情になりますので,被害届を取り下げなかったとしても,示談契約の締結を拒まれることはないと思います。



【ご質問②】
逮捕・勾留されずに在宅のまま捜査が進んでいる場合には,不起訴や罰金刑になることが多いのでしょうか?

在宅起訴であっても,実刑判決が下されるもあるのでしょうか?


【ご回答②】
どちらかと言うと不起訴や罰金刑になることが多いですが,罰金刑がない犯罪もありますので,起訴される場合も一定数あります。

実刑になるからといって必ずしも逮捕・勾留の必要性があるとは限らないので,在宅起訴であっても,実刑判決が下される場合もあります。



【ご質問③】
会社のお金(300万円)を横領をしたことが発覚してしまい,返済を求められています。

会社からは,「警察に被害届を出す。」と言われているのですが,この先どうしたらよいのでしょうか?


【ご回答③】
被害者である会社と示談交渉を行い,被害届を提出される前に,示談契約を締結することをお勧めします。



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代表弁護士 西島克也


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【ホームページ】
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