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よくあるご質問

借金問題

【ご質問】
事故情報開示を依頼したところ,数年前の延滞情報が記載されていました。

お金を借りたか否かも定かではなく,催促されたこともなかったので忘れていました。

完済又は援用をしたほうがよいのでしょうか?


【ご回答】
援用はしておいたほうがよいと思います。

援用の仕方が分からない場合には,書面作成のみを弁護士に依頼することも可能です。

弁護士費用の支払が難しい場合には,法テラスや民事法律扶助制度を利用することも考えられます。



弊事務所においても,初回の法律相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,
離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,
お気軽にご相談ください。
主たる取扱業務


離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所
代表弁護士 西島克也


【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車

【ホームページ】
http://tokyowangan-law.com/

※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応可】【明朗会計】

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