『年末年始の休業期間』
【ご質問】
事故情報開示を依頼したところ,数年前の延滞情報が記載されていました。
お金を借りたか否かも定かではなく,催促されたこともなかったので忘れていました。
完済又は援用をしたほうがよいのでしょうか?
【ご回答】
援用はしておいたほうがよいと思います。
援用の仕方が分からない場合には,書面作成のみを弁護士に依頼することも可能です。
弁護士費用の支払が難しい場合には,法テラスや民事法律扶助制度を利用することも考えられます。
弊事務所においても,初回の法律相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,
離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,
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代表弁護士 西島克也
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