『浦安市市民駅伝競走大会(浦安市)』
【ご質問①】
相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」という。)である「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)とはどのような状況なのでしょうか?
【ご回答①】
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(民法915条1項)とは,相続人が,①相続開始の原因である事実を知り,かつ,②そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
なお,相続人が複数いる場合の「熟慮期間」は,相続人がそれぞれ自己のために相続開始があったことを知った時から,格別に進行します。
【ご質問②】
親族間において,相続財産の配分等に争いがない場合には,戸籍等を用意する必要はないのでしょうか?
【ご回答②】
相続財産が「現金」だけの場合には,戸籍等を用意する必要はありません。
しかし,「不動産」であれば登記の際に,「預金」であれば解約手続の際に,相続人全員が同意していることを確認する必要があるため,①戸籍謄本,② 遺産分割協議書,③相続人各自の印鑑証明等が必要になります。
【ご質問③】
「生活保護を受ける権利」は相続の対象になるのでしょうか?
【ご回答③】
「生活保護を受ける権利」は被相続人の一身専属的権利であるため,相続の対象にはなりません。
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