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『減収対策緊急支援給付金(市川市)』

2020年5月31日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:日常

コラムカテゴリ:くらし

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



本日は,千葉県市川市が実施している『減収対策緊急支援給付金』のご案内です。

新型コロナウイルスの感染拡大が経済にも甚大な影響をおよぼす中,感染症に起因して収入が減少した家計収入を支援し,市民生活・経済へのダメージを最小にするための独自の給付金制度です。 

是非,ご利用ください。



【対象者】
以下の①~③を全て満たす方(新型コロナ感染症に起因する減収者),または④]に該当する方(非課税者)が対象になります。但し,現在生活保護を受給している方は除きます。 
 
①令和元年度の住民税が市川市で課税された方で,2020年1月1日に市川市に住所を有する方(もしくは2020年4月1日に住民票を有する方)


②2019年中の給与収入が500万円以下かつ総所得金額等が350万円以下の方

③2020年2月1日の主たる収入が給与所得もしくは事業所得で,2020年2月から6月のうち1ヶ月の主たる収入(給与は支払額,事業は売上額)が,2019年の同月と比較して2割以上減収となっている方

④2019年度の市川市の住民税が非課税(被扶養者を除く)の方で,2020年4月1日に住民票を有する方 
 
 

【受付期間】
2020年4月22日(水)~8月31日(月)



【お問い合わせ先】
市川市 新型コロナウイルス対策コールセンター
TEL:047-712-8661







離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277


【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車



【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/


※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】
【新規ご相談件数 年間200件以上(2019年度実績)】

この記事を書いたプロ

西島克也

浦安市で活躍する「ホームドクター」のような弁護士

西島克也(東京湾岸法律事務所)

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