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『緊急事態宣言の発令を受けての浦安市長メッセージ(浦安市)』

2020年4月12日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:日常

コラムカテゴリ:くらし

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



本日は,千葉県浦安市が発表した『緊急事態宣言の発令を受けての浦安市長メッセージ』のご案内です。

浦安市民の皆さまには,新型コロナウイルスの感染拡大の防止にご協力いただき,ありがとうございます。

2020年4月7日(火),政府より緊急事態宣言が発令されました。

浦安市民の皆さまには,自分自身や大切な家庭を守るため,大変なご苦労やご不便を強いることとなりますが,国や県,市などから発信される情報に基づき,冷静な行動をとられるようお願いいたします。

これまで,浦安市では,学校などの臨時休業や,休業に伴う園児・児童・生徒の預かりを実施してまいりましたが,この宣言の趣旨を踏まえ,感染拡大防止の観点から,幼稚園,認定こども園(1号認定),小・中学校については,5月6日(水・祝)まで臨時休業とするとともに,保育園や認定こども園(2号認定),児童育成クラブ,学校などの預かりをご利用されている方につきましても,可能な限り,家庭での保育にご協力くださるようお願いいたします。

今後も,国や県と連携・協力しながら,国難とも言えるこの未曾有の事態に全力をあげて対処してまいります。

浦安市民の皆さまにおかれましても,感染拡大を食い止めるため,「密閉・密集・密接」の3つの「密」を避ける行動と,不要不急な外出は避けていただき,手洗いの励行,咳エチケットの徹底など,一人一人が感染拡大予防に努めていただきますよう重ねてお願いいたします。



【お問い合わせ先】
浦安市役所
TEL:047-351-1111







離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277


【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車


【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/


※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
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この記事を書いたプロ

西島克也

浦安市で活躍する「ホームドクター」のような弁護士

西島克也(東京湾岸法律事務所)

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