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『火災予防期間(浦安市)』

2018年11月15日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:日常

コラムカテゴリ:法律関連

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



浦安市では,毎年11月15日から4月15日までを『火災予防期間』と定め,自治会連合会が中心となり,防火の徹底を市民に呼びかけています。

この活動は,夜間路上禁煙運動と題して,明治時代の大火をきっかけに,「夜間は路上でたばこを吸わない」という人々の自主的な申し合わせから始まった市民運動で,時代とともにたばこだけでなく,広く「火の用心」を呼びかける運動として継承されている,伝統ある取り組みとなっています。

2018年11月7日(水)には,市内各駅前(浦安・新浦安・舞浜)で,「火の用心」夜間路上禁煙運動駅前キャンペーン。自治会連合会の50の自治会や市消防団,消防本部,警察署など多くの方が参加し,啓発活動が行われました。

空気が乾燥し火災が発生しやすい時期の路上喫煙は大変危険です。

喫煙者一人一人がマナーを守り,夜間の路上で喫煙をしないよう心掛けてください。



【お問い合わせ先】
浦安市役所 広聴広報課
TEL:047-712-6056
FAX:047-353-2453







離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277


【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車


【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/


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【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】

この記事を書いたプロ

西島克也

浦安市で活躍する「ホームドクター」のような弁護士

西島克也(東京湾岸法律事務所)

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