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コラム
『浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例(浦安市)』
2018年6月28日 公開 / 2021年3月3日更新
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
2018年6月28日(木),「浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例」が,2018年第2回浦安市議会定例会において全会一致で可決されました。
この条例は,聴覚障がい者と聴覚障がい者以外のすべての市民が心豊かに共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的としており,今回の可決により,千葉県内市町村では2番目の成立となりました。
今後は,この条例を基に,聴覚に障がいのある方と手話に対する理解を深めるための普及活動をはじめ,手話通訳者等の派遣および設置の充実や,公共施設の一部に磁気ループ(ヒアリングループ)を設置するなど,意思疎通支援策の一層の充実を推進していきます。
条例は,2018年10月1日に施行されます。
【お問い合わせ先】
浦安市役所 広聴広報課
TEL:047-712-6056
FAX:047-353-2453
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代表弁護士 西島克也
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