『ヘイトスピーチをなくすために~法律制定後の現状と課題~(江東区)』
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。
2017年11月12日(日)~25日(土)は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は,性別や加害者,被害者の間柄を問わず,決して許されるものではありません。
特に,夫・パートナーからの暴力,性犯罪,ストーカー行為,売買春,人身取引,セクシャル・ハラスメントなど,女性に対する暴力は,女性の人権を著しく侵害するものであり,男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
国では,毎年,「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日を含む11月12日~25日を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし,自治体や関係団体と連携・協力し,女性に対する暴力の根絶のためのさまざまな取り組みを行っています。
浦安市では,「女性のための相談」「女性のための法律相談」を行い,ドメスティックバイオレンス(DV)やセクシャル・ハラスメントなど,女性に対する暴力についての相談に応じています。
秘密は厳守しますので,是非,ご相談ください。
【お問い合わせ先】
浦安市 男女共同参画センター
TEL:047-712-6803
FAX:047-353-1145
弊事務所においても,初回の法律相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,
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代表弁護士 西島克也
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