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『防火対象物に係る表示制度(浦安市)』

2017年8月2日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:日常

コラムカテゴリ:法律関連

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



2017年8月1日(火),消防庁舎で「防火対象物に係る表示制度」における表示マーク(金)の交付式を行いました。

この表示制度は,平成26年度よりホテル・旅館などの関係者からの申請に基づき,消防機関が審査し,消防法令のほか防火安全上重要な建築構造などの基準に適合している場合に「表示マーク(銀)」が交付される制度です。

また,「表示マーク(銀)」が交付されている事業所が3年継続して表示基準に適合していると認められる場合は「表示マーク(金)」が交付されます。

今回,浦安市で3年間表示基準に適合している13の事業所に対し「表示マーク(金)」が浦安市消防長から交付されました。



【お問い合わせ先】
浦安市役所
TEL:047-351-1111






離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所
代表弁護士 西島克也


【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車


【ホームページ】
http://tokyowangan-law.com/


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【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応可】【明朗会計】

この記事を書いたプロ

西島克也

浦安市で活躍する「ホームドクター」のような弁護士

西島克也(東京湾岸法律事務所)

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