お炊き上げについて
前回は引越には何の許可が必要か?
というお話しをさせていただきました。
引越に必要な許可は運送業許可でした。
今回は不用品回収や遺品整理には
どういった許可が必要か?という事をお話させていただきます。
ではまず不用品回収やゴミ回収には何の許可が必要か?
という事なのですが、
よくサイトやネットで宣伝している業者の
許可の欄を見ていると当社は
産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているので安心してお任せください!!
とか当社は古物商認可店ですので全てお任せください!!
などと宣伝しています。
果たして不用品回収やゴミの回収に
産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商認可が必要でしょうか?
答えはもちろんNO、です。
なぜかというと不用品やゴミは一般家庭にあるものを回収するわけです
したがって産業廃棄物ではありえないからです。
産業廃棄物は決まりがあって工場や会社などとと契約して
マニフェストを作成して県に報告しなくてはならないため
一般家庭の不用品やゴミを回収することは違法行為にあたります。
次に古物商許可はどうかというと
古物商というのは警察管轄で中古品の売り買いのできる許認可の事です。
したがって、不用品やゴミの回収など愚の骨頂です。
不用品やゴミをあえてお金を払って買ってくれるというのであれば
話は違いますが、ゴミを買ってくれる業者はまずいないと思いますので
古物商では不用品やゴミの回収は違法行為にあたります。無料で引き取っても違法です。
では不用品やゴミの回収には何の許可が必要であるかというと
ズバリ一般廃棄物収集運搬業や処分業の許可が必要です。
一般廃棄物処理業は、各市町村などの行政が管理しているため
各市町村の行政の許可や委託がない限り
一般家庭の不用品やゴミを車に詰め込んだり
処分や処理をすることができません。
では、遺品整理はどうか?というと
当社は遺品整理士在中ですのでお任せください!!
という広告をよく目にしますが
遺品整理には不用品回収やゴミの回収がつきものです。
つきものというより不用品の回収やゴミの回収が
遺品整理の目的といっても過言ではありません。
したがって遺品整理士の免許では遺品整理はできません!!
あくまでも行政の許可一般廃棄物処理業の許可が必要だという事です。
くれぐれも安いからといって違法業者や不法業者には
頼まないことがトラブルを避けるためには気を付けたいところです。