誤嚥性肺炎は静かに進行する
毎年の確定申告の時期になると、「医療費控除ってうちも対象になるのかな?」というご質問を多くいただきます。
実は、歯科治療も医療費控除の対象になることがあるということをご存じない方は意外と多いようです。
特に、小さなお子さんの矯正治療や家族全員での通院が重なると、年間の医療費は想像以上の負担になります。正しい知識を持っておくことで、家計の助けになるかもしれません。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が一定額を超えると、所得税の一部が還付される制度です。
具体的には、家族全員の医療費を合算し、年間10万円(もしくは所得の5パーセント)を超えた分が対象になります。対象となるのは、治療のために支払った費用であり、美容や予防、贅沢的な要素を含むものは基本的に除かれます。
では、歯科ではどのような治療が医療費控除の対象になるのでしょうか。
例えば、虫歯や歯周病の治療、入れ歯や差し歯などの機能回復を目的とした治療、インプラント治療、親知らずの抜歯、そして矯正治療の中でも特に成長期の小児に対して行われる咬合誘導のような治療は、医療費控除の対象になるケースが多いです。
一方で、美容目的でのホワイトニング、審美性のみを追求したセラミック治療、予防目的だけの定期クリーニングなどは、基本的には対象外となります。
ただし、見た目の改善を目的としながらも、咬み合わせや発音機能の改善が伴うような治療については、医師の診断書や説明書があれば判断が変わる場合もあります。
また、通院のために支払った交通費も、医療費控除の対象になります。
電車やバスなどの公共交通機関を使って通った場合、その運賃を家計簿などで記録しておけば申告時に加算できます。
タクシー代は原則対象外ですが、緊急時や他の手段が利用できない特別な事情があった場合には認められることもあります。領収書や交通経路の記録は、大切に保管しておくことをおすすめします。
医療費控除の申告には、確定申告書の作成が必要です。
近年はインターネットを使って手軽に申告できるe-Taxの利用も広がっており、必要な項目を入力していくだけで、控除額や還付金が自動計算される仕組みも整ってきました。
源泉徴収票、医療費の明細書、支払いの領収書などを用意しておくとスムーズに進みます。
当院では、治療内容が医療費控除の対象になり得るかどうかについてご質問をいただいた際には、わかりやすく説明を行っています。
必要があれば、確定申告時に添付できる診療明細や説明書も発行可能です。
特に、矯正治療やインプラント治療を受けられる方には、こうした制度の活用について事前にご案内することもあります。
医療費控除は、制度を知っているかどうかで大きな差が出ることがあります。ご家庭の医療費がどれだけかかっているかを一度見直し、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。当院では、医療の専門家として、患者さま一人ひとりの暮らしと健康のバランスを支える存在でありたいと考えています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。



