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家族が亡くなったら何をする? 手続きから遺品整理まで解説

香川浩司

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テーマ:遺品整理、生前整理 相続

突然、家族が亡くなったら、まず何をするべきか、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
悲しみの中、様々な手続きや遺品整理など、やるべきことがたくさんあり、何を優先していいのかわからない、誰に相談すればいいのかわからない、不安な気持ちを抱えている方もいるかもしれません。

この記事では、家族が亡くなった際に必要な手続きや遺品整理について、具体的な手順や注意点などをわかりやすく解説することで、不安を解消し、スムーズな対応をサポートします。

「家族が亡くなったらまず何をする?」

家族が亡くなった後、まず行うべきは、死亡届の提出です。
死亡届は、死亡した日から7日以内に、死亡場所を管轄する市区町村役場に提出する必要があります。

1: 死亡届の提出

死亡届を提出する際には、以下の書類が必要です。

・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・届け出人の戸籍謄本
・届け出人の印鑑証明書

死亡診断書は、医師が発行するもので、死亡の原因や日時などが記載されています。
故人の戸籍謄本は、故人の出生から死亡までの戸籍の記録です。
届け出人の戸籍謄本と印鑑証明書は、死亡届を提出する人の戸籍と印鑑の登録を確認するための書類です。

2: 年金や生命保険の手続き

故人が年金や生命保険に加入していた場合は、死亡した時点で受給が停止されます。
年金や生命保険の停止手続きは、それぞれの機関に連絡して行う必要があります。

3: 銀行口座の凍結

故人の銀行口座は、死亡した時点で凍結されるわけではありません。
しかし、相続の際にトラブルが発生する可能性があるため、銀行に口座凍結を依頼しておくことが大切です。

4: 税金の手続き

故人が亡くなった場合、相続税の申告が必要となる場合があります。
相続税の申告は、死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署へ提出する必要があります。

「遺品整理は誰がやる?」

遺品整理は、一般的には故人の配偶者や子どもが行うことが多いですが、家族の事情や故人の遺言書の内容によっては、相続人でない人が遺品整理を行う場合もあります。

1: 相続人以外の人が遺品整理を行う場合

相続人以外の人が遺品整理を行う場合は、トラブルが発生する可能性があります。
例えば、遺品整理中に故人の貴重品が見つかった場合、誰が所有するのか、どう処分するのかでトラブルになることがあります。
また、遺品整理を依頼した業者との間でトラブルが発生することもあります。
遺品整理を依頼する際には、必ず事前に業者との間で契約を締結し、内容をよく確認することが大切です。

2: 相続放棄の場合

相続人は、相続放棄をすることができます。
相続放棄をする場合は、死亡した日の翌日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をすると、故人の財産だけでなく、借金も相続する義務を放棄することができます。

3: 相続管理人が行う場合

相続人がいない場合は、家庭裁判所で相続管理人が選任されます。
相続管理人は、故人の財産の調査や管理、換金などの処分などを行います。
遺品整理は、相続管理人が行うこともあります。

「まとめ」

家族が亡くなると、様々な手続きや遺品整理など、多くの課題に直面します。
この記事では、家族が亡くなった際に必要な手続きや遺品整理について、具体的な手順や注意点などを解説しました。
悲しみに暮れる中、手続きや遺品整理は大変な作業ですが、この記事を参考にして、冷静かつスムーズに対応できるよう、しっかりと準備をしておきましょう。
お困りの際は、ぜひ一度、弊社「こころテラス東海」に何なりとご質問を頂ければ、幸いです。

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専門家

香川浩司(遺品整理業)

株式会社L.A.P東海(こころテラス東海)

遺品整理では、故人の貴重品などを必ず仕分けてお返し、古物として価値ある不用品を買取り、ご遺族の廃棄費用負担を減らし、安価かつ高品質なサービスを提供致します。解体工事や不動産売却の対応も可能です。

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