試しに遺言書?を書いてみました。(終活の勧め)
今回は、遺品整理業、ゴミ屋敷清掃業、特殊清掃業における悪徳業者を見分け方と、防止方法について記載を致します。
まず悪徳業者の内容としては、2つあります。
1つ目は、作業後の法外な請求と、約束の範囲の仕事をやってくれない場合です。
2つ目は、不法投棄です。
まず1つめの内容ですが、見積時は、他社よりも飛びぬけて安く「〇万円でやります。」という話をしますが、作業後に約束の何倍もの金額を請求してくる業者や、「これもお願い」と追加で作業をお願いする場合、少量でも「10万円加算になります」などの量と金額が合わない業者もいるようです。
また積み放題~万円という謳い文句がホームページにある業者の話ですが、作業の日にお客様宅に着いた時点で、トラックには別のゴミが沢山乗っており、作業途中で「もうトラックに積めませんので、終了です」と約束した範囲を終えていないのに、途中で帰ってしまう業者も居ます。
もちろん、代金は見積時の金額を請求してきます。
積み放題プランの業者の場合、沢山積まない方が、業者は得になる事から、隙間を多く空け適当に積まれたり、先のように別のゴミが載っている場合もあるので、要注意です。
実際に今年愛知県でも、こういった前述の悪徳業者がよく捕まっております。
よって、防止策としては、他社よりもかなり安い場合は、事前に追加で請求される場合を聞いておく事や、「見積金額と、請求金額が違うと言う事はあるのか?」「約束の作業範囲を最後までやってもらえるのか?」等と確認しておくことです。
また、私見になるかもしれませんが、積み放題プランの業者は、依頼しない方が賢明かと思います。
次いで不法投棄ですが、基本的に各地町村の家庭の不要物を運搬し、運賃を得る場合「一般廃棄物収集運搬業=ゴミ屋さんの許可」を、その現場の市町村の物を持っていないと運べません。
よってこの許可持っていないと不要物(ゴミ)は運べませんし違法行為です。
この「一般廃棄物収集運搬業」という各市町村ごとの許可は、かなり取得が難しく、まず取れません。(枠数があり、最高裁の判例により、空きがあっても新規ではまず取得できない)
一般家庭から出るゴミは、産業廃棄物で処理する事も基本的には違法です。(*建材や設置してあるキッチンやトイレ、商売で使用していた物などは、産業廃棄物又は、事業系一般廃棄物)
これらを原則として、廃棄の方法としては、以下の3つ方法があります。
1)整理清掃業者が分別搬出したゴミを、該当地の「一般廃棄物収集運搬業」の業者に引き取ってもらい廃棄する方法ですが、廃棄代はかなり高くなります。(愛知県では、立法メートルで平均1万円。*遺品整理業者を介さず、ゴミ屋さんに直接依頼する場合、ゴミ屋さんは家の中から不要物を搬出してくれませんので、自らが指定された日に不要物を家の外に出しておく必要があります。)
2)環境省の一時多量ゴミのマニュアルにある一定の内容が盛り込まれた委任状を整理清掃業者に渡し、一般廃棄物の業者に引き渡し廃棄する方法。 但し、業者に委任すると家庭ごみから事業者ゴミになるので、その整理清掃業者が廃棄運搬代をどのくらい取るのかで廃棄代は変わりますが、廃棄代は次の3)の廃棄代よりも高くなります。
3)該当の市町村に処分場への直接持ち込み制度がある場合は、これを利用して廃棄する方法で、手間はかかりますが、廃棄代は一番安くなり、ゴミの行方を見ることできますし、何より適法です。
但し、お客様の同乗の必要がある事と、整理清掃業者は運賃を取らず、サービス(無償)でやる事が条件となります。(愛知県では平均キロ20円=立法メートル換算で、約1200円~1600円)
悪徳業者は、見積時に前述の廃棄方法の話などせず、ゴミを運ぶ事に触れませんし、平気で積み込み、廃棄代も見積書に記載されています。
また過去にあった例としてお客様がゴミの運搬廃棄について尋ねられた際に「一般廃棄物の許可証を持っています」と平気で噓を言う業者も居ますが、本当に許可証を持っている場合は、必ず許可書のコピーを見せてくれます。また見せてくれたとしても「産業廃棄物の収集運搬許可」の場合もありますので、きちんと確認をした方が良いでしょう。
記憶に新しいのが、2021年に神奈川県の熱海市で起きた不法投棄による土石流です。
これらは解体業者や、遺品整理業者、ごみ屋敷清掃業者が不法投棄をして起きた事故です。
騙されて、法外なお金を取られたり、知らずに環境破壊をする事になるのを、出来れば防ぎたいものです。
こころテラス東海は、見積無料、追加料金は多少増えても取りませんし、買取サービスがあるので、見積金額よりも必ず安くなります。
また、適法な廃棄はもちろん、お客様のご都合に併せ、廃棄の方法を提案いたします。
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