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社会の持続的発展を目指すために

人と企業を幸せに導く社会保険と労務管理のプロ

齋藤修

社会保険労務士 齋藤修さん
法や制度の改正が頻繁に行われる中、常に情報収集を怠らない

#chapter1

豊富な経験と信頼関係を基に、企業経営をサポート

企業経営において、雇用管理や労務管理の重要性がクローズアップされています。企業の持続的発展を図りながら、働く人一人一人の幸せも実現するような経営の在り方が求められています。「育児や介護と仕事を両立したい」「定年後も元気なうちは働きたい」など、働く側の要望も多岐にわたります。近年は「働き方改革」が国政の重要課題として掲げられ、労務管理に関する法改正や制度改正が頻繁に行われています。

 社会保障に関しても、少子・高齢化が急速に進む中で、毎年のように見直しが行われています。万が一病気になった場合にどうするか。老後の生活保障をどうするか。そうした不安を取り除くことも、社会全体に求められています。

 社会保険労務士(社労士)は、雇用管理・労務管理や各種社会保険の手続き、社会保障関係などを専門に扱うプロです。さまざまな手続きを行ったり、規則等の整備や見直しに際してアドバイスしたり、利害が対立した場合に間に入って調整したり、といった業務を行います。法や制度に関する知識に加え、経営の問題点を見抜く「眼力」も必要です。

 「法令順守を第一に、依頼者に安心してもらえるような信頼関係を保つことを考えながら日々、業務に当たっています」と語るのは、高畠町に「齋藤修事務所」を構える社労士の齋藤修さん。東京の企業で経営・人事管理の経験を積み、地元高畠町に帰郷。難関の社労士の資格試験に独学で合格し、1981(昭和56)年に独立しました。現在、山形県内を中心に約90社と契約。雇用管理や労務管理に関するアドバイスや、社会保険関係の手続きなどを行っています。

 「日常の業務に加えて、雇用管理や手続きなど、すべてを間違いなく処理するためには、大変な労力と知識が必要です。そういった手間のかかる複雑な業務を私たちが引き受けることで、安心して会社運営を行えるはずです」

#chapter2

「法令順守」と「依頼主の利益」を実現する丁寧な対応

社労士として企業経営に助言する中でも、特に多いのは「育児・介護と仕事の両立」や「定年延長」に関することです。育児・介護休業に関しては社会全体の理解が浸透しつつありますが、経営の観点からみればクリアしなければならないところが多々あります。そうした課題を経営の中から見つけ、解決策を提示するのが社労士の重要な役割です。 

 「最近は従業員のことを考え、制度の見直しを積極的に検討する企業が増えてきました。一方で、制度自体が法改正に追い付いていなかったり、昔ながらの古い制度がそのままになっていたりする企業もあるので、そうしたところはきちんと直すよう提案しています」とのこと。
 
 時には経営者の「痛いところを突く」ようなアドバイスも行います。「全てが完璧な企業はありませんが、少しでも良くしていく努力は必要。お金だけでなく、信用・信頼の確保や社会に対する貢献が、企業や経営者の利益に結び付くからです」

 「きちんと利益を出しながら、従業員が安心して働ける職場づくり」。そのためには、社会保険料や労働保険料などの拠出も必要です。経営に必要な出費ではありますが、適切な管理によって削減が可能な場合もあるとのこと。そうしたことに対しても、豊富な経験を基に丁寧に対応しています。

患者や家族を対象にした「障害年金無料相談」

#chapter3

「障害年金」を通し、個人にとっても頼れる存在に

齋藤さんが今、特に力を入れているのが「障害年金」に関することです。

 障害年金は、病気やけが(傷病)によって、所定の障害の状態になった人に対して支給される公的年金のこと。支給要件を満たせば、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります。

 一方、受け取るためには請求の手続きが必要なこと、手続きが煩雑な上に認定要件が厳格なこと、そもそも制度自体があまり知られていないこと、などから、受給資格があっても受け取っていない人も多いといいます。

 齋藤さんは仲間の社労士と一緒に定期的に勉強会を開く一方、県内の病院で「障害年金無料相談」を行い、制度の周知に努めています。傷病手当金など、その他の社会保険制度についての相談にも対応しています。「病気等で障がいが残っても、安心して生活できるための制度。一人でも多く受給につなげていきたい」。そうした志は、徐々に広がっています。

 社会のシステムが複雑化し、変化も激しい時代。そうした中、齋藤さんのように、企業経営でも個人でも、「依頼者の立場に立った解決策」に導いてくれる社労士は、まさに「頼れる存在」といえるでしょう。


(取材年月:2017年4月)

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齋藤修プロ

社会保険労務士

齋藤修事務所

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