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生命保険料控除について(年末調整の書類の書き方)

宇尾正彦

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おはようございます!
今日からもう12月ですね。

年々時の経つのは本当に早いものだと感じる今月で38歳になる宇尾です。。

さて、この時期になるとよくお問い合わせ頂くのが、年末調整の書類の記入に伴って、生命保険料控除に関するご質問です。

10~11月頃になると保険を契約している方の手元には、「生命保険料控除証明書」という書類が保険会社から届くと思います。これは、今年度中に支払った保険料を証明するための書類です。

今回は特にご質問の多い、お勤め先に提出する年末調整用の書類の記入方法をお伝えしていきます。

(1)証明金額と申告額、どちらを記入するの?

生命保険料控除の「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」欄には、本年1月1日から12月31日までに実際に支払った金額を記入します。

各保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」をもとに記入していけばよいわけですが、中には『証明額』と『申告額』の2つの金額が書いてある証明書があります。この場合、12月31日までに支払う予定の額である『申告額』の方を記入します。
 ※9月以降に保険料を変更したり、保険を解約した場合は、実際に支払う予定の額が申告額と異なる場合もあります。ご自身で計算するか、不明の場合は担当の方や保険会社に確認しましょう。

ここを間違えてしまうと、後から計算をやり直さなければいけなくなりますので、しっかりと確認しましょう。

(2)「保険等の種類」って何を書けばいいの?

生命保険は
①『一般の生命保険料』
②『個人年金保険料』

に分けられます。こちらも控除証明書に記載されている項目になりますので、しっかりと確認して、記載欄を間違えないように注意しましょう。

(3)「保険等の受取人」は何を見ればいいの?

保険等の受取人については、残念ながら控除証明書には記載されていません。基本的にはご家族の方だと思いますが、もしその保険の受取人が分からない場合は、保険を契約した際の書類等で確認しましょう。

以上が、特にご質問が多い項目です。
やはりちょっと面倒だと思われるかもしれませんね・・・

ご不明な点があれば、当社お問い合わせ頂ければお答え致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


来年1月1日より生命保険料控除に関する制度が改正されます。これについては、改めてご説明します。

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宇尾正彦
専門家

宇尾正彦(ファイナンシャルプランナー)

株式会社保険ステーション富山支店

株式会社保険ステーション富山支店は、総合保険代理店として保険のことなら何でも相談できる心強い窓口です。

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