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コラム
『宅地建物取引士』へ名称変更
2015年4月24日
平成27年4月1日に改正宅地建物取引業法が施行されました。
これまで宅地建物取引主任者として定着していた名称が、
『宅地建物取引士』に改められました。
不動産取引に必須の資格であり、従業員5人に1人以上の
専任宅地建物取引士がいなければ、不動産業を行うことは出来ません。
この名称変更を機に、私たち宅地建物取引士は不動産のプロとして
より公正・誠実に業務を遂行しなければならないと思います。
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