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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

社会福祉法人新会計基準 ようやく発出予定です

2011年7月27日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:社会福祉法人新会計基準

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

さて、いよいよ沈黙を破って、社会福祉法人の新会計基準の発表に動きがありました。

平成23年7月13日、厚生労働省は社会福祉施設関係団体を集めて、新しい社会福祉法人会計基準(案)についての説明会を開催しました。

この説明会では、昨年12月8日から今年の1月にかけて行われたパブリックコメント公開時に寄せられた意見をもとに、いくつかの修正・改訂が行われた上での説明が行われたようです。

この中で、特に注目すべき改正点が、会計基準の適用時期についてです。

「実施可能な法人については平成24年度から、すべての法人について平成25年度から」とされていた適用時期が、「実施可能な法人については平成24年度から、すべての法人については平成27年度から」と変更されました。

強制適用が平成27年度とされたことで、社会福祉法人の現場では、ゆっくり準備ができることが予想されます。

ただ、障害者自立支援法の新法施設への経過措置が平成23年度に切れることから、このタイミングでの移行を検討するケースも予想されます。

また、老人介護福祉施設における会計基準と指導指針のダブルスタンダードで煩雑さを強いられてきた施設、老人保健施設や保育所など複数の種別の施設を運営している比較的大きな法人にとっては、会計基準の統一化のメリットが非常に大きいです。
なので、弊社運営の社福経営サポートクラブ( http://www.ssc-scb.com/)にも、県内にとどまらず多くの相談が寄せられており、移行支援サービスを開始している状況です。

とくに今回の移行では、運用指針Ⅱが発表され、新会計基準への移行時の留意点が整理されており、前回の会計基準移行時(平成12年度)では触れられなかった、移行処理の伝票日付や、前年度対比書類の表示等についても明示されています。

適用時期以外の変更点のほか、関連当事者の近親者の範囲の変更や、内部取引消去の対象として拠点区分、サービス区分間を明確に位置づけたこと、また付属明細書や勘定科目などの名称整備などが行われています。

この社会福祉法人新会計基準と関連通知の発出は、間もなく行われる予定とされています。

通知が発出されたら、迅速に情報発信していきたいと思いますので、しばらくお待ちください。
間もなくというのは、8月頃なのでしょうか・・・(笑


★平成23年7月27日付、社会福祉法人新会計基準発表!
 ⇒ http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
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 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/2145/



【過去のコラム】
http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1600/


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