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任意売却と競売

沖野渉

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テーマ:任意売却について

お客様が、金融機関の住宅ローンを組んで自宅を購入した際は、金融機関(又は、その保証会社)が、住宅ローン債権の担保として、お客様の自宅不動産に抵当権を設定登記します。

抵当権とは・・
抵当権を設定した不動産の使用収益はお客様(不動産所有者)に任せておき、住宅ローン債権が債務不履行になった場合は、目的不動産の評価から優先弁済を受ける権利、です。

その権利(抵当権)の実行として、任意売却と競売があります。
前回までのコラムで表した通り、住宅ローン債務の期限の利益が喪失した場合に、抵当権者(金融機関又は保証会社)が目的不動産を売却して、債権回収を行う手続きです。(実務は、上記債権回収業務を受託した債権回収会社が、手続きを行う場合が多いです)

抵当権者がその権利の実行として競売を行う際は、法律(民事執行法)に基づき、裁判所へ競売申立てを行うことから始まります。

競売手続きの期間は、おおよそ半年くらいで完了(買受人への所有権移転)しますが、目的不動産に居住されている方には、買受人から事前に引越しのお願いがあります。

任意売却の売買価格と、競売による落札価格のどちらが高いか?
よく質問を受けますが、必ずしも任意売却の方とは言い切れません。
公表された競売売却結果を確認して、近似中古物件より高いと思う競売物件もあります。

事前に公開される競売物件詳細情報の内容及び入札者の利用目的次第で、結果は大きく変わるかと思われます。

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沖野渉
専門家

沖野渉(不動産業)

アンビシャス株式会社

住宅ローン返済が滞った際の任意売却に専門的に取り組んでいます。法的・経済的な課題を整理し、依頼者の心情にも配慮しながら再スタートを丁寧に支援。相続不動産や空き家、不便地の売却にも対応します。

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