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任意売却 手続き完了後~残債務について

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テーマ:任意売却について

任意売却に至る場合、住宅ローンの残債額は、不動産評価額、または査定額より多い(オーバーローン)場合がほとんどです。

そもそも、不動産評価額が、住宅ローン債務額等(残元金、利子、売却経費)より高ければ、返済に厳しくなった場合、売却代金で債務が完済できます。
ただし、期限の利益喪失後は、評価額に関係なく、金融機関の承諾が必要な任意売却になります。

任意売却手続き中は、債務の返済はありませんが、手続きが完了(所有権移転、売却代金による債務の一部弁済、抵当権抹消)後から、残債務の支払いが生じます。

返済額は、お客様(債務者)と債権者との協議により決定されます。
もともと住宅ローンの返済が厳しい中で任意売却を行ったわけですから、当初の返済額より、残債務の毎月払い額は、少なくはなります。

ただし、残債務額には遅延損害金も加算されますので、残債務額次第では、なかなか債務額(元金)が減りません。

お客様の状態、またお考え方次第ですが、手続き完了後に破産申し立てをされる方もいらっしゃいます。

次回は、「任意売却と競売」をお伝えします。

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専門家

沖野渉(不動産業)

アンビシャス株式会社

住宅ローン返済が滞った際の任意売却に専門的に取り組んでいます。法的・経済的な課題を整理し、依頼者の心情にも配慮しながら再スタートを丁寧に支援。相続不動産や空き家、不便地の売却にも対応します。

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