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~任意売却とは?~

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テーマ:任意売却について

■任意売却とは?
住宅ローン等(不動産を担保に借り入れた借金)の毎月返済が厳しい場合、金融機関(登記事項に記載された抵当権者)の承諾を得て、不動産を売却する事です。

◎何故、家を売却するのに、金融機関の承諾が必要なのか?
ポイントは、「期限の利益の喪失」です。

「期限の利益」は、期限(毎月の返済日)が到来しない限り、債務者は債権者から返済の請求を受けないこと。(債務者の期限の利益)

当たり前のことと思ってしまいますが、この約束事(期限の利益)が有るからこそ、お客様は、安心して、高額な金銭を長期間借りられるはずです。

返済が数カ月滞納し、滞納分全額の請求がありながら、期日まで支払いがなかった場合、債権者は、債務者の信用が無くなった(債務者は「*期限の利益を喪失」した)として、債務の一括返済を請求できるようになります。
*期限の利益の喪失事由は、金融機関と融資契約をした際の契約条項に記載されています

債務額の一括弁済が無ければ、金融機関(登記事項に記載された抵当権者)は、債務者の意思に関係なく、不動産を処分(競売)して、債権を回収します。=競売申立てができる状態

金融機関が、債務者の意思の関係なく競売申立てができる状況の中、債務者の希望する他の方法(任意売却)を取ることになるので、承諾が必要になってくるということです。

結論
「期限の利益」の喪失前であれば、不動産売却は自由です。
ただし、債務の全額弁済が必要です。(債権が消滅しないと、抵当権も抹消できない)

「期限の利益」の喪失後は、前述の通り、金融機関の同意が必要で、その手続きを踏んだ売却が、「任意売却」です。
ただし、債務の全額弁済は、絶対条件ではありません。

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沖野渉
専門家

沖野渉(不動産業)

アンビシャス株式会社

住宅ローン返済が滞った際の任意売却に専門的に取り組んでいます。法的・経済的な課題を整理し、依頼者の心情にも配慮しながら再スタートを丁寧に支援。相続不動産や空き家、不便地の売却にも対応します。

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