Mybestpro Members

東海林正博プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

離婚・再婚で戸籍どうなる?

東海林正博

東海林正博



離婚したら戸籍はどうなるか

離婚すると、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。除籍された場合は、婚姻前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作るか選ぶことになります。
子どもがいる場合は、子どもの姓と戸籍を変えるのかどうか、子どもの生活のことをよく考えて決める必要があります。

夫婦の戸籍

離婚届が役所で受理されると、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。たとえば、夫が筆頭者だった場合、妻が除籍されます。夫の戸籍は、妻が除籍された戸籍に残ります。
ちなみに、電子化される前の戸籍では、離婚によって除籍された配偶者の名前が×(バツ)で消されていました。離婚したら”バツイチ”と言われるのはこのためです。
電子化された後の戸籍では、名前をx(バツ)で消されるのではなく、除籍される配偶者の名前の左欄に「除籍」と印字されるようになっています。

夫婦の戸籍から除籍された配偶者の戸籍

離婚によって夫婦の戸籍から除籍された配偶者は婚姻前の戸籍に戻ることが原則ですが、前の戸籍がすでに除籍簿に入っている場合や、本人が新戸籍を希望するときは、本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
新しい戸籍は旧姓で作ることもできますし、離婚後3ヶ月以内「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓で作ることもできます。

離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合の戸籍

離婚によって、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されますが、子どもの籍は夫婦の戸籍に入ったままです。
たとえば、夫婦の戸籍筆頭者が夫で、離婚して妻が除籍された場合、子どもの戸籍は夫の戸籍と一緒のままということです。妻が親権者だとしても、子どもの戸籍が親権者の戸籍に自動的に入るわけではありません
夫婦の戸籍から除籍された配偶者が、自分の戸籍に子どもを入れたい場合は、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、許可を得なければなりません。その許可を得たあとで入籍届を役所に提出することにより、子どもを自分の戸籍に入れることができます。

再婚した場合の子どもの戸籍

たとえば、離婚した女性が子どもを連れて再婚した場合、女性は再婚相手との戸籍が新しく作られますが、子どもは再婚前の戸籍に残ったままになります。再婚後の子どもの戸籍と姓は以下のような選択肢があります。どうするのが良いか、よく考えて決めましょう。

①子どもの戸籍・姓を変更しない
母と子どもの戸籍・姓は別々になり、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係は発生しない。

②養子縁組をして同じ戸籍に入れる
再婚相手と子どもを養子縁組させて同じ姓・戸籍とする。再婚相手は養父となり、法律上の親子関係が発生する。再婚相手は連れ子に対して親権を行使できるようになり、連れ子は再婚相手の財産を相続する権利を得る。

③養子縁組をせず同じ戸籍に入れる
「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、子どもの姓を変更する許可を得た後で「入籍届」を役所に提出し、子どもを同じ戸籍に入れる。この場合、子どもの姓と戸籍を同じにしただけで、再婚相手とは法律上の親子関係は発生しない。

④再婚相手が女性の戸籍に入籍する
母を筆頭者とする戸籍に再婚相手が入籍するため、母と子どもの姓と戸籍は変更なし。再婚相手と子どもが同じ戸籍に入るが、養子縁組をしなければ再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係は発生しない。

再婚後の姓、子供の戸籍、法律上の関係等を考慮して、決める必要があります。判断に困ったときには、専門家に相談するといいかもしれません。

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

東海林正博プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

東海林正博
専門家

東海林正博(行政書士)

行政書士しょうじ事務所

相続人の方々とのコミュニケーションを綿密にし、スムーズな相続手続きをサポート。エンジニアとして海外企業と仕事をしてきた経験があり、スタートアップビザや輸出許可の申請にも精通しています。

東海林正博プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

相続人の利益を第一に考えた相続手続きのプロ

東海林正博プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼