離婚・再婚で戸籍どうなる?

戸籍は婚姻、遺産相続、年金の受給請求など、さまざまな手続きで提出を求められます。しかし、日常生活で目にする機会はあまりなく、戸籍という名前は知っているけど何が書かれているのかはよく知らないという方も少なくないかと思います。
戸籍とは日本国民1人1人の出生から死亡までに起こった身分事項(出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡)が記録された資料のことです。この戸籍によって、自分が日本人として存在していることが証明され、親族関係も明らかにすることができます。
戸籍が作られる基本的な流れとしては、生まれたときに親の戸籍に入り、結婚したら親の戸籍から抜けて配偶者との新しい戸籍が作られます。
戸籍には筆頭者が設定されています。この筆頭者と本籍地が分かれば、戸籍謄本(全部事項証明書)や戸籍抄本(一部事項証明書)を入手することができます。但し、プライベートな内容を多く含んでいるため、入手できる人は限られています。
それぞれの戸籍は一世帯だけで構成されています。親と子までです。孫は含まれません。子供は婚姻した際に、親の戸籍から抜けますので、孫は子供の戸籍に入るからです。婚姻しない又は自分から転籍しない場合は、子供はそのまま親の戸籍に残る形になります。戸籍にいるすべての方が亡くなったり、その戸籍から抜けて誰もいなくなったら、その戸籍簿は除籍簿として扱われ、本籍地で150年間保管されます。
本籍地はどこでも設定できます。親と同じ本籍地でも、もちろんOKです。日本国内で地番が振られている場所であれば、どこでも登録できます。なんなら皇居の地番でも登録できます。つまり、居住地で無くてもかまいません。
本籍地は地番までしかありませんので、マンションの場所を登録したいときでもマンション名や部屋番号等の情報は登録できません。また、住所の番地と本籍の番地も異なることが多いです。そのような理由で、実際の住所と本籍地が同じではない方は多いと思います。
戸籍の目的である身分事項(出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡)の記録という観点から、実際の居住地と異なっても問題は無いと考えられているものと思われます。
戸籍のような制度(家族単位で身分事項を一元的にとりまとめているもの)は世界の国々ではほとんど見られません。台湾には同じような制度はありますが、中国・韓国においては家族単位から個人単位への制度改革が進行中の模様です。
もっと「戸籍」について知りたい方は下記ホームページ等を参考にしてください。
戸籍の基礎知識



