離婚・再婚で戸籍どうなる?

相続は人の死亡によって開始します。相続の発生に伴い、亡くなられた方(被相続人)の財産等を配偶者やこども等の親族(相続人)の間で分けて引き継ぐための手続きが相続手続きになります。
被相続人の財産等は相続財産となります。尚、相続財産はプラス分だけではなく、マイナス分(借金・債務等)も相続されます。被相続人が亡くなった時に自動的に相続人が相続する形になります。
相続財産の相続を放棄する場合は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出る必要があります。これは各相続人がそれぞれ申し出ることが可能です。
また、同様に限定承認という方法があり、プラス分の相続財産からマイナス分の相続財産を差引、プラスになった分だけを相続する方法があります。この場合は、すべての相続人が家庭裁判所に共同で申し出る必要があります。
上記のことから、相続財産を単純に相続しないのであれば、相続開始を知ってから3カ月以内に何らかのアクションをとる必要があります。
したがって、相続財産に債務等が無いかは早めに調査しておいたほうがよろしいでしょう。特に被相続人が個人事業主や事業等をなさっていた方の場合は注意が必要です。
もう一つの期限としては、相続税の申告があります。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要になります。ただし、相続税の控除額以内であれば、申告する必要はありません。
参考までに2025年6月現在の相続税の控除額の計算式は以下のとおりです。
3000万円+(相続人の数 x 600万円)。例えば、相続人が3名だったら、4800万円(=3000+600x3)になります。
相続税の控除額は昔と比べてだいぶ少なくなっているので、不動産を所有している方は注意しておく必要があります。
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相続手続きの流れ相続手続きの流れ



