離婚・再婚で戸籍どうなる?

遺言書はかつて、資産の多いお金持ちが相続争いを防ぐために作成するもので、普通の家庭には縁のないもの、というイメージがありました。
しかし現代は、結婚しないという選択、子をもたない選択、事実婚の選択など家族の在り方はさまざまで、誰にどの財産を残したいか、自分の希望を実現させるために遺言書を作成される方が増えています。
それでも、遺言書の話をすると縁起が悪い、まだ早いという考えの方もまだまだ多いと思います。遺言書は遺産を残す方の意思を示すと同時に、それによって残される家族の方々の遺産分割協議の手間を無くす、家族間の面倒事を防ぐ役割もあります。
次の条件の方々は遺言書を作成したほうが良いケースです。
1.遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき
2.相続人の人数や財産の種類、金額が多い
3.推定相続人は配偶者と兄弟姉妹・親のとき(夫婦の間に子供がいない)
4.家が自営業(個人事業主)である
5.内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい
6.相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる
7.配偶者以外との間に子がいる(前婚時の子または愛人との子)
8.相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたいとき
9.配偶者(夫または妻)がすでに他界している
法的に有効な遺言書を作成しておくことは、次のようなメリットがあります。
•自分の希望する遺産配分で相続人へ引き渡すことができる
•遺産分割協議を経ずに財産の分配ができる
•相続人に該当しない人にも財産を残すことができる
より詳しい情報を知りたい方は下記URLを確認してみてください。
遺言書の基礎知識



