平成25年の路線価が公表されました。
時効は、民法第144条以下に定められていますが、時効には、「取得時効」と「消滅時効」の2つが
あります。債権・債務に関しては、この2つのうち「消滅時効」が関係します。
「消滅時効」とは、権利を有している者が、一定期間、その権利を行使しなかった場合には、その権利
を行使することができなくなるというものです。なぜ「消滅時効」を認めているのかの説明に、よく「権利の
上に眠るものは保護をするに値しないから。」ということが言われます。長期間に渡り、権利義務関係を
未確定(不安定)な状態に放置しているような権利者を保護する必要はないと考えているわけです。
お金の貸し借りの場合、民法では「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定められてい
ます。消費者金融会社から借入れした場合は、商事債権となりますので、商法の規定が優先され、
5年間となります。
この時効の期間の起算点は、「権利を行使することができる時から進行する。」と定められています。
つまり、最終の取引があった時になりますので、それから5年もしくは10年経過しているかが、時効が
成立しているかを判断する場合の最初のポイントになります。