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実家を売却 親が所有しているうちに考える税金の話

假屋英樹

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テーマ:暮らしのお役立ち情報



実家を売却する際の注意点 ― 親が所有しているうちに考える税金の話
実家をどうするか考え始めたとき。
まだ売ると決めたわけではない。
でも、いつかは判断が必要かもしれない。
そんな段階で、ひとつだけ知っておいてほしいことがあります。
それは「親が所有しているうちに売却するかどうか」で、
税金が大きく変わることがあるという点です。

3,000万円控除制度

親が住んでいるマイホームを売却する場合、
売却益が出ても3,000万円までは税金がかからない
という制度があります。
これを「居住用財産の3,000万円特別控除」といいます。
名前は難しいですが、仕組みはシンプルです。
家を売って利益が出た場合、その利益から3,000万円を差し引いてくれる、というものです。

そもそも、何に税金がかかるの?

税金がかかるのは、売った金額そのものではありません。
かかるのは、
売買代金-(その家を買ったときの価格や諸費用)-(売るためにかかった費用)
で計算した“利益部分”です。
これを「譲渡所得」といいます。

どれくらい違うの?

たとえば、
売買代金 2,500万円
購入時の価格など 1,200万円
売るためにかかった仲介手数料など 100万円
だった場合、
利益は 1,200万円。
この1,200万円に税金がかかります。
でも、3,000万円控除が使えれば
税金は0円。

使えなければ、譲渡所得の税率約20%前後で
約240万円の税金になることもあります。
この差は、とても大きい。

使える条件で一番大切なのは

この制度が使える前提は、「居住用であること」
つまり、親が実際に住んでいた家であることです
ここで注意したいのが、
・売却前に第三者へ貸してしまう
・長期間空き家のままにしてしまう
・住民票を移してしまう
といったケース
状況によっては、居住用として認められなくなることがあります。

今すぐ売らなくても、判断に影響すること

・貸すかどうか
・住民票をどうするか
・将来誰が売ることになりそうか
こうした判断が、将来の税金に影響します。
売却は、ある日突然始まるのではなく、
日々の選択の延長にあります。

まとめ

実家をどうするか迷い始めたら、
親が所有しているうちに売却する可能性はあるか
売却前に貸す予定はないか
将来、誰が売主になるのか
この整理だけはしておきたいところです。

結論を急ぐ必要はありません。
でも、順番を間違えないことは、とても大切です。

次回は、
相続後に売却する場合の「空き家特例」について整理します。

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假屋英樹
専門家

假屋英樹(不動産売買・リフォーム業)

株式会社クラブハウスエステート

不動産・リノベーションに携わって30年。中古住宅再生・性能向上リノベーションに注力してきました。「こんな家が欲しかった」人も環境も家計も喜ぶ家づくりをリノベーションで叶えます。

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