不動産流通プロフェッショナル協会2025年 提言完成
こんにちは。不動産相続相談の専門家リビングホームです。
最近、「知らないうちに自分が相続人になっていた」「登記の手続きを放置していた」といったご相談が、東京・神奈川エリアでも増えています。
その背景には、代襲相続の発生と、2024年4月から始まった相続登記義務化制度があります。
今回は、実際の事例を交えながら、最新の不動産相続の注意点をわかりやすく解説します。
◆ ご相談事例:突然届いた“代襲相続”の通知
40代のA様(東京都在住)から次のようなご相談がありました。
「遠縁の叔父が亡くなったと弁護士から連絡があり、“相続人の一人”だと言われました。疎遠だったので驚いています。」確認してみると、A様のお父様(叔父の兄)はすでに他界。そのため、A様が「父の代わりに相続する=代襲相続」が発生していたのです。
◆ 代襲相続とは?図で簡単に理解
「代襲相続」とは、本来相続する人が亡くなっている場合に、その子ども(または孫)が代わって相続する制度です。
叔父(被相続人)
└ 兄(A様の父・すでに死亡)
└ A様(兄の子として代襲相続人)
つまり、A様は叔父の「兄の子」として、父の代わりに相続することになります。
このように、疎遠な親族でも相続人になるケースがあるため、通知が届いたら放置しないことが大切です。
◆ 不動産相続で重要な「相続登記義務化」とは?
2024年4月から、相続登記(名義変更)は義務化されました。
不動産を相続した場合、**3年以内に登記申請を行わないと、最大10万円の過料(罰則)**が科される可能性があります。
東京・神奈川など首都圏では相続した不動産が複数人で共有になることが多く、手続きを後回しにすると次のような問題が起こります。・名義が「故人のまま」で売却・活用できない。・固定資産税の納付先が曖昧になる。・共有者間で意見が分かれ、登記が進まない等
リビングホームでは、代襲相続と相続登記義務化の両方を見据えたサポートを行っています。
◆ 実際に行ったサポート内容(事例)
A様のケースでは、以下のステップで対応しました。
①相続関係説明図の作成
代襲相続人を含めた家系を整理し、相続関係を明確化。
②不動産の調査と評価(東京・神奈川の物件)
登記簿謄本・評価証明書を取得し、相続財産の全体像を確認。
③相続登記の申請サポート
司法書士と連携し、3年以内の義務化に対応。
④不動産売却・共有解消の提案
共有リスクを避けるため、売却・分配を円満に進行。
結果として、A様を含む全相続人がスムーズに相続登記を完了。「登記期限に間に合い、トラブルなく解決できた」と大変喜ばれました。
◆ 東京・神奈川で不動産相続を放置するとどうなる?
相続登記を怠ると、次のようなリスクがあります。
・登記が進まず、売却・賃貸・担保設定ができない。・相続人がさらに増え、手続きが複雑化。・固定資産税の支払い義務が不明確に。・登記義務違反として過料対象になる可能性
とくに都市部(東京・神奈川)では不動産の価値が高いため、早めの対応が重要です。
◆ リビングホームのサポート内容
リビングホームでは、東京・神奈川エリアを中心に以下のようなトータルサポートを行っています。
・代襲相続・相続関係の整理・相続登記義務化への対応・登記支援・不動産の査定・売却・共有解消サポート・税理士・司法書士との専門士との連携により相続のお悩みをワンストップで解決します。
(有)リビングホーム
東京・神奈川の不動産相続専門家 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士初回相談無料|オンライン・訪問対応
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◆ まとめ:代襲相続と相続登記義務化は“待ったなし”
代襲相続:亡くなった人の代わりに子が相続する制度
・相続登記義務化:2024年4月施行。3年以内に登記しないと過料の可能性
・不動産相続は専門家への早期相談が鍵
突然の通知や複雑な登記問題も、当事者だけでは難しい問題も相続の専門家が関わることでスムーズに解決できます。東京・神奈川で相続・不動産のことでお困りなら、ぜひリビングホームへご相談ください。



