相続の基本は「法定相続」— 遺言書が無ければ平等に分けるルール

加藤勉

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テーマ:不動産相続相談の専門家リビングホーム

相続に関するご相談でよく耳にするのが。
「父は生前に私にあげると言っていた・・・」「親の財産は兄が欲しがっているから全部譲ってもいい」「家を継ぐのは長男だから当然そちらに渡るだろう」といった声です。
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しかし実際の法律上のルールはとてもシンプルで、相続の基本は 法定相続 に基づいて進められます。これは民法で定められたルールであり、遺言書が存在しない場合には必ずこの法定相続分に従って財産を分けることになります。
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法定相続とは?
法定相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律が定めた割合で相続人に分配する仕組みです。
例えば、
◆配偶者と子どもが相続人 → 配偶者が1/2、子ども全員で1/2を平等に分ける
◆配偶者と直系尊属(両親など)が相続人 → 配偶者が2/3、両親で1/3を分ける
◆子どものみが相続人 → 子ども同士で全てを平等に分ける
という具合です。ここで重要なのは、**「平等に分ける」**という点です。
「長男・長女だから多めに」や「末っ子だから少なめに」といった感覚は法律には一切存在しません。
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遺言書がある場合との違い
一方で、被相続人がきちんと 遺言書 を残していた場合は、基本的にその内容が優先されます。
例えば、
◆介護をしてくれた子どもに多く遺したい
◆特定の相続人に自宅や土地を残したい
◆相続人以外の人(孫やお世話になった人)に遺贈したい
といった「想い」を形にできるのが遺言書です。公正証書遺言ならさらに安心。
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ただし、遺言によって特定の相続人が全く財産を受け取れないような内容だった場合でも、「遺留分」という最低限の取り分を守る仕組みがあります。

まとめ
相続の基本はあくまで 法定相続 です。欲しがったり、先に言ったからといって貰えるものではありません。遺言書が無い限り、財産は相続人同士で 法律に定められた割合で平等に分けることになります。

しかし、もし「介護してくれた子どもに感謝を示したい」「特定の相続人やお世話になった人に財産を残したい」といった 様々な想い があるなら、遺言書を作成することがとても有効です。将来の争いを避けるためにも、早めの準備をおすすめします。
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加藤勉(不動産コンサルタント)

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