格天井(ごうてんじょう)
消費税引上げに伴う給付金
「住まいの復興給付金制度」10月1日閣議決定しました。
現在、復興庁(住まいの復興給付)と、
国土交通省(すまい給付金)とで給付金があります。
復興庁(住まいの復興給付)について
東日本大震災により被害が生じた住宅(被災住宅)の被災時の所有者が、
引上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入し
又は、被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を
受けることができる制度です。
被災住宅とは、り災証明書で全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の
認定を受けた住宅です。(床下浸水、床上浸水の り災も含む)
(他に原子力災害による避難指示区域等内にある住宅)
平成25年10月1日以降契約で、平成26年4月1日税率引上げ後に引き渡し
がされる住宅が対象です。
給付金額(建築、購入の場合)
再取得住宅の床面積×補助単価(17.1万円/㎡)×3%になります。
(最大175㎡まで)
給付金例
床面積150㎡×5130円=769.500円になります。
標準的な住宅建設費の3%分になりますね。
来年4月以降給付金申請の時主な必要書類は
・り災証明書
・被災住宅の不動産登記(閉鎖)事項証明書・謄本
・再取得住宅の不動産登記事項証明書・謄本
などが必要です。
※対象住宅については、他に要件等もあります。
詳しくは復興庁ホームページでご覧になれます。
国土交通省(すまい給付金)については次回。