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相続分野専門の税理士が、円満な解決と承継をサポート

民事信託に強い相続対策のプロ

柳橋琢磨

柳橋琢磨 やぎはしたくま
柳橋琢磨 やぎはしたくま

#chapter1

制度の特徴を生かし、オーダーメイドの対策を設計

 柳橋税務会計事務所の代表税理士である柳橋琢磨さんは、相続分野専門の税理士です。相続税に関する相談や事業承継の立案、民事信託への取り組みなど、相続にまつわる、あらゆるお金の問題を解決へと導いています。

 大学で専攻した会計学を生かした仕事に就きたいと考えていた柳橋さん。卒業後は企業の経理部門や会計事務所で経験を積み、2019年に事務所を開設しました。お客さまは、相続を真剣に考えている親世代のほか、いずれ親の遺産を相続する40代以上の人も多いそうです。「もし、自分が寝たきりになったり、認知症を患ってしまったらという不安を抱えている人や、親が保有する土地や家屋の扱いに迷っている人が目立ちます」

 相続の準備には、遺言、成年後見制度、民事信託の3つの方法がよく活用されているのですが、中でも2006年に制度改正された信託法における民事信託は、比較的新しい制度ということもあり、法律の専門家でも実務経験が少ないことがあります。さらに、制度を運用して相続を設計するには、相談者の事情を理解し、上手に気持ちに寄り添う力も求められるので、相続のプロには法律面の知識だけではなく、コミュニケーションスキルの高さも求められます。

 柳橋さんは、制度のメリット・デメリットを熟知し、それぞれの家庭に合ったオーダーメイドの対策を立てるのが得意です。「例えば、子どもに相続させた財産を、子どもの死後は孫に相続させたいという相談があれば、まずは民事信託を考えます。民事信託は相続対策でのメリットが大きく、遺言や後見制度ではできないことも可能になります」

#chapter2

遺言だけでは不可能なプランを実現

 子どもに相続させた財産を、次は孫に相続させたいと遺言書に記入しても、遺言では相続させた財産を、次は誰が相続するのかまで指定することはできないため、無効となってしまいます。しかし、民事信託を利用して孫を「二次受益者」とすれば、願った通り、子から孫へと財産を相続させることが可能になります。

 土地やアパートなど不動産の相続でも、民事信託を利用すると、たとえ将来自分が認知症になっても、元気な時に考えた計画を実行することができます。「認知症になって物事の判断ができなくなった時に備え、任意後見制度を利用して、子どもに後見人になってもらう親もいます。しかし、後見制度はあくまで被後見人の権利と財産を守るための制度なので、親の資産が減ってしまう土地の売却などを、後見人である子が自由に行うことはできません。その点、民事信託を利用して子どもを受託者とすれば、不動産の受益権は自分が持ったまま、管理は子どもに任せ、そして後々は子どもが相続するというプランを実現することができます」

 成年後見制度では、弁護士など法律の専門家が後見人となることも多いのですが、その際、月3万円程度の報酬を支払う必要があります。「10年、20年と毎月の支払いが積み重なると結構な金額となるので、負担になるかもしれません。とはいえ、医療や介護にあたっては、成年後見制度を利用した方が安心なこともあるので、希望や状況に応じて制度を組み合わせていきましょう」

柳橋琢磨 やぎはしたくま

#chapter3

自身も毎年遺言書を書いて将来に備えている

 親子や兄弟の仲が悪い場合、相続はかなり困難になりますが、柳橋さんは関係者の話を丁寧に聞きながら話をまとめていきます。「たとえ関係がこじれていても、資産を守りたいという気持ちが同じならば、全員が納得できるゴールが見えてきます。一人一人に会って話を聞いてみると、みなさんとてもいい方であることが多いのですから。例えば、ある兄弟の相続では、民事信託を利用して長子を受託者にし、下の子を監督人として見張り役に据え、司法書士のサポートもつけることで合意に至りました」。関係者全員が心から納得できるように相続を設計するには、法律面や制度に詳しいだけではなく、いろいろな人の考えを聞いて、そこから学ぶ姿勢が大事だと、柳橋さんは話します。「もともと私は人の話を聞くのが好きなのですが、これからも経験を重ねて、もっと聞き上手になっていきたいですね」

 札幌周辺以外の地域からも相談が寄せられています。「長年農業や畜産の仕事をしてきた人が、畑や家畜を売却して事業を畳み、老後は札幌に引っ越したいという相談もあります。税の対策は、相続させる側が元気なうちにしておかないと不本意な結果になってしまうことも多いので、40代になったらまずは資産一覧を作成してみましょう。できれば、お盆や正月など家族が集まる機会に、みんなの前で公開するといいのですが、それが難しければ遺言書を書き、毎年見直してください。私も、毎年大晦日に遺言書を書いています」と柳橋さん。家族の幸せを未来につなげる時の、頼れるサポーターです。

(取材年月:2020年12月)

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民事信託に強い相続対策のプロ

柳橋琢磨プロ

税理士

柳橋税務会計事務所

相談者の話に耳を傾けながら思いを汲み取り、次世代の幸せにつながる相続承継対策を設計します。自由度の高い制度である民事信託をはじめ、成年後見や遺言なども組み合わせ、そのご家庭にベストな対策を提案します。

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